東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)219号 判決
原告が請求の原因として主張する事実については、すべて当事者に争いがなく、右事実によれば原告の本訴請求は理由があるから、これを認容する。
〔編註その一〕 本件における審決理由の要旨および審決取消事由は左のとおりである。
審決の理由の要旨
本件商標と別紙(二)記載の標章(以下「ベルマーク」という。)とは、その構成に徴し、同一とみられるごとく類似している。また、財団法人教育設備助成会(以下「助成会」という。)が、公益法人であつて、営利を目的としない事業を行なつているものであることは、当事者間に争いがない。そして、ベルマークは、本件商標の登録査定前、助成会を表示する標章として著名の域に達していたものであるから、本件商標は、商標法第四条第一項第六号に違反して登録されたものであり、同法第四六条第一項第一号の規定により、これを無効とする。
審決の取消事由
審決は、ベルマークが助成会を表示する標章として本件商標の登録査定時に著名でなかつたにもかかわらずこれを著名であると誤認した違法があり、その誤認が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、取り消されなければならない。
別紙(一)
<省略>
別紙(二)
<省略>